Procedures
各種手続き

出産したとき

子どもを出産した場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、被保険者が出産のために仕事を休んで給与が支払われないとき、「出産手当金」が支給されます。

出産育児一時金
(家族出産育児一時金)

被保険者と被扶養者が妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産(正常出産、死産、流産、早産を問わず)について、1児につき「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」が支給されます。

出産後
支給額
1児につき500,000円支給
※妊娠週数22週未満の出産の場合、または産科医療補償制度に加入していない病院等で出産した場合は、488,000円の支給となります。
※多児出産の場合は、人数分が支給されます。
健保組合の付加給付 出産育児一時金付加金・家族出産育児一時金付加金
:1児につき100,000円支給
※産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減する制度が取り入れられています。

出産育児一時金などの医療機関などへの直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受け取りを、医療機関が被保険者に代わって行うことにより、被保険者が医療機関窓口で出産費用を支払う経済的な負担を軽減する目的で作られた制度が、「出産育児一時金などの直接支払制度」です。
まず、医療機関から、出産者が退院するまでの間に直接支払制度についての説明が行われ、制度を活用するか否かの意思確認があります。直接支払制度の利用を希望した場合は、健保組合が出産育児一時金に相当する額について支払機関を通じて医療機関へ支払います。これにより出産者は、出産育児一時金などの額を超えた分のみを支払えばよいことになります。
なお、出産費用が出産育児一時金などの額を下回る場合、差額分は健保組合から被保険者に支払われます。

出産育児一時金などの受取代理制度

直接支払制度を利用できない小規模な医療機関などでも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関などで出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関などによっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関などへご確認ください。

手続き
下記の書類に必要事項を記入し、医師又は助産師に出産したことの証明を受けて、提出してください。(提出先は「各種申請書」のページを参照)
【直接支払制度を利用する場合】
健保組合から医療機関に一時金相当額を直接支払うため、手続きは不要です。付加金の請求手続きも不要です。医療機関からの請求で内容確認し、後日給与に加算して支給します。
【受取代理制度を利用する場合】出産予定日まで2ヵ月以内に事前申請が必要
必要書類
  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
    EXCEL 記入例
  • 母子手帳の出産予定日がわかる部分のコピーまたは出産予定日を証明する書類
【海外出産の場合】
必要書類
  • 出産育児一時金・付加金支給申請書(直接支払制度利用なし)
    EXCEL 記入例
  • 医療機関等に照会することの同意書
    WORD
  • 出生証明書(原本)
  • 海外渡航期間がわかる書類(パスポートの写し等)
  • 各添付書類の翻訳文
【いずれの制度も利用しない場合】
必要書類
  • 出産育児一時金・付加金支給申請書(直接支払制度利用なし)
    EXCEL 記入例

出産手当金

被保険者が出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。

支給額 休業1日につき【直近12ヵ月間の各月の標準報酬月額平均額÷30】の2/3に相当する額
手続き
下記の書類に必要事項を記入し、医師又は助産師に出産したことの証明を受けて、提出してください。(提出先は「各種申請書」のページを参照)
必要書類

出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあとに再び傷病手当金が支給されます。

※子どもを扶養にしたいときは扶養家族についてをご覧ください。

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