扶養家族について
							健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
							被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
						
家族を扶養にしたいとき
							被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。健康保険の被扶養者になるには家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定の条件を満たすことが必要です。
							健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。
						
被扶養者になれる人の範囲
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											被保険者と同居していても 別居していてもよい人  | 
										
											
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											被保険者と同居していることが 条件になる人  | 
										
											
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被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
国内居住要件 ※2020年4月1日より追加
								健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
								ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。
							
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									日本国内に住所(住民票)があること
									※ただし「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で日本に滞在する外国籍の方は、 健康保険法の適用除外のため日本国内に住所(住民票)があっても被扶養者に認定できません。
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									日本国内に住所(住民票)はないが、日本国内に生活の基礎があると認められること
									※ビザなどで状況確認のうえ、国内居住要件の例外として認められます。
 
| 理 由 | 確認書類 | 
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①外国において留学をする学生  | 
											ビザ・学生証・在学証明書・入学証明書の写し | 
②外国に赴任する被保険者に同行する者  | 
											ビザ・海外赴任辞令・海外公的機関が発行する居住証明書などの写し | 
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (観光、保養又はボランティア活動など)  | 
											ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ボランティアの参加同意書の写し | 
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで身分関係が生じた者  | 
											出生や婚姻などを証明する書類などの写し | 
収入の条件
- 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)であること
 - 被保険者の収入の2分の1未満であること
 
令和7年度(2025年度)税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことに伴い、2025年10月1日から健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く。)の認定基準が変更されました。
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									収入要件:年間収入150万円未満
									※扶養認定日が2025年10月1日以降となる方が対象となります。※従来通り認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなります。
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									年齢要件:19歳以上23歳未満
									※扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。※学生であることの要件は求めません。その年の12月31日現在の年齢によって判断します。
 
- N-1年(18歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件 → 130万円未満
 - N~N+3年の間(19歳から22歳の誕生日を迎える年)の年間収入要件 → 150万円未満
 - N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降60歳未満の年間収入要件 → 130万円未満
 
- 被保険者からの援助額より少ないこと
 - 被扶養者の収入と援助額の合計が一般的な生活を維持できる額以上であること
 
その他
- 扶養している事実があること
被保険者は対象者の生活費のほとんどを主として負担していることが必要です。収入の基準を満たしていても、対象者が経済的に自立している場合は扶養に入れません。 - 被保険者に扶養能力があること
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があることが必要です。ほかの条件を満たしていても、扶養能力がないと判断される場合には扶養に入れられません。 
- 優先される扶養義務者(兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など)に扶養能力がないこと
 - 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
 
- 原則として収入の多い方の扶養とする
 - 夫婦の年間収入の差額が多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の扶養とする
 
60歳以上または障害者の方は基本手当日額が5,000円未満。
被扶養者資格の確認(検認)
被扶養者資格の確認は一定の期日を決めて実施し、被扶養者の資格を継続できるかを調査することになっています。調査時に必要書類の提出ができないときは資格を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です。
虚偽の申請による罰則
被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間中に発生した医療費の全額およびその他給付金を過去に遡及し返還していただきます。
家族が扶養からはずれるとき
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者として認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
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								継続的な収入が年間130万円(60歳以上は180万・配偶者を除く12月31日時点で19歳以上23歳未満は150万円)以上得られるようになったとき
- 扶養している妻・子供のパート・アルバイトの収入が増えた
 - 扶養している親の年金額が増えた など
 
※年間収入の限度額を超えてからでなく、働きだした(収入をもらいだした)時点より被扶養者からはずれますので注意してください。就職しているが就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。 - 
								雇用保険(失業など給付)を受給するようになったとき(受給期間を延長されている方などで)後日受給をされるようになった場合は扶養をはずす手続をしてください。
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								扶養の関係がなくなったとき
- 扶養していた子供が就職して、被保険者本人として他の健保組合に加入した
 - 扶養していた娘が結婚し、夫の扶養となった
 - 離婚により、扶養関係がなくなった
 - 扶養していた家族が死亡した など
 
※扶養からはずれた後は、被保険者本人として国民健康保険や他健保に加入するか、新しく扶養される方の扶養家族となる手続きが必要となります。 
扶養削除日
							削除日は被扶養者異動届の事由発生日となります。
							ただし、死亡においては発生日の翌日を削除日とし、就職して資格情報のお知らせ・資格確認書等が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。就職して扶養を削除する場合は、被扶養者異動届に就職先の資格情報のお知らせ・資格確認書等の写しを添付して提出してください。
						
手続きを忘れた場合の注意
※扶養をはずす手続きをして新たに別の健康保険などに加入された場合はその旨を医療機関の窓口でお伝えください。