Procedures
各種手続き

病気やケガで医療を受けるとき

被保険者(または被扶養者)が病気やケガをしたときは、病院や診療所に保険証を提示することで、医療費の一部を負担すれば診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。
(このことを「療養の給付」といいます。) 残りの医療費は、健康保険組合が負担します。

外来・入院の自己負担額

自己負担額の割合

70歳~74歳 2割負担 
※現役並み所得者は3割負担
小学校就学後~69歳 3割負担
小学校就学前 2割負担
※70~74歳の「現役並み所得者」:標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、「一般」区分の2割負担になります。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食につき定められた金額を患者本人が自己負担します。(被保険者、被扶養者とも同額)入院時の食事代が1食につき定められた金額を超えた場合、超えた分については「入院時食事療養費」として健保組合が医療機関へ支払います。
しかし、特別メニューなどを希望した場合は、特別室で入院した場合の差額ベッド代などの特別料金と同様に、その分の特別料金は自己負担することになります。
なお、食事代の標準負担額は高額療養費の対象とはなりません。

入院時の食事についての標準負担額(1食につき)

一般 460円
低所得者
(市区町村民税非課税世帯など)
90日目までの入院:210円
91日目以降の入院:160円
低所得者世帯の高齢受給者 100円
※療養病床に入院する65歳以上の人は、別途計算された食費および居住費の負担があります。

海外で医療を受けたとき

被保険者・被扶養者が海外の医療機関で受診した場合、支払った治療費の一部は申請すると療養費の支給が受けられる場合があります。
ただし、日本の被保険者証(保険証)は海外では使用できませんので、急病やケガなどで現地の医療機関で治療や投薬を受けた場合、医療費は一旦全額を本人が立替えて医療機関に支払い、帰国してから健保組合に医療費の支給申請を行います。申請に基づき、「国内で治療を受けたものとみなした医療費」を基準として計算した医療費(「海外療養費」)を、健保組合からお支払いします。医療費として認めるか否かは、国内と同一基準で判定しますので、「健康保険で支給が認められている診療」以外は認められません。

支給が受けられる診療 「業務外」の病気やケガ
※業務上の病気・ケガ、および通勤途上災害は対象外です。
認められる診療の範囲 病気やケガを治療する人に必要な「診察」、「薬剤または治療材料の支給」、「処置・手術その他の治療」
※処方箋外の一般薬、歯科の矯正に伴う治療、健康保険適用外の材料使用、日本国内で健保適用が認められていない処置・治療、正常な出産、健康診断、予防接種などは、すべて対象外です。また、療養・治療を目的とした海外渡航における診療も、海外療養費には該当しません。

海外療養費の計算と支給

健保組合では、診療内容明細書等に記載された内容をもとに、日本国内で健康保険による治療を受けた場合の医療費を基準に医療費を算定し、「自己負担額」と「海外療養費額」を計算します。その際には、国内基準に基づく医療費と現地の医療機関に支払った金額を比べ、「低い方の金額」を医療費として計算します。
また、海外療養費の支給算定に用いる「邦貨換算率」は、支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を使用します。ただしこの換算率は商取引のものを用いるのではなく、個人が円を外国貨幣に変える場合のレートを用います。

手続き
必要書類
※療養費支給申請書、診療内容明細書、領収明細書、領収書は、暦の1ヵ月単位で受診者別、医療機関別、入院・外来別に申請してください。
※海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名住所が記載された日本語の翻訳文を添付してください。
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