健保からのお知らせ
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2024/10/15 医薬品副作用被害救済制度について(ご案内)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)では、毎年10月17日から23日までを「薬と健康の週間」、10月から12月までの約3か月間を「健康被害救済制度集中期間」として広報活動を展開しています。
この広報活動に関連して、厚生労働省より「医薬品副作用被害救済制度」に関する周知依頼がありました。
「医薬品副作用被害救済制度」とは、医薬品の副作用等により、入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の迅速な救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う公的制度です。
給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接医薬品医療機器総合機構に対して行い、その際に医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。