健保からのお知らせ
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2024/10/01 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等または調剤の取扱いについて
医薬品の自己負担の新たな仕組みが導入されました。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合には、本年10月1日から「特別の料金」を支払うことになりました。
このことについて、厚生労働省保険局医療課より周知依頼がありましたので、お知らせします。
「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、3割(または2割)の患者負担に加えて「特別の料金」として支払うことになります。
なお、「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて支払います。
端数処理の関係などで、「特別の料金」が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
また、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
また、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、「特別の料金」の支払いは発生しせん。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
今回の仕組みの導入により、後発医薬品への置き換えが進み、保険給付費用が減少し、医療保険財政の改善が期待されています。