健保からのお知らせ

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2024/10/01 柔道整復療養費に係る「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」の導入について

令和6722日開催の第19回組合会において、柔道整復療養費に係る「患者ごとに償還払いへ変更できる仕組み」の導入について審議され可決されましたので、お知らせいたします。

概要は、こちらをご覧ください。

事務要領は、こちらをご覧ください。

 

*償還払いとは、

 患者は施術料金の全額を施術所で支払い、被保険者から事業主経由で療養費支給申請書と領収書(原本)を当組合に提出することにより、組合で審査後、被保険者に保険適用分として支払額の7割(または8割)を支給する給付のことです。

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