健保からのお知らせ
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2023/09/15 マイナンバーカードで医療機関を受診されたことはありますか。
現在、政府では、国民の皆さまへマイナンバーカードの健康保険証利用を推奨し、来年の秋以降は健康保険証を発行しない方針を表明しています。
一方、健康保険組合は、政府から迅速かつ正確なマイナンバーの登録を要請され、被保険者の資格取得時並びに被扶養者の認定時にご提出いただいたマイナンバーを速やかに中間サーバー(各連携システムとの中継地)へ登録しております。
中間サーバーに登録した情報は、オンライン資格確認等システム(*)に反映(登録)され、マイナンバーカードでの健康保険証利用が可能になります。
*医療機関等の窓口でマイナンバーカード(ICチップ)あるいは健康保険証(記号番号等)によりオンラインにて資格情報を確認する仕組み
マイナンバーカードで受診するメリット、また、受診するための準備等は「厚生労働省の案内パンフレット」をご覧ください。
一方、健康保険組合(会社人事部経由)へのマイナンバーのご提出が遅れたりすると、オンライン資格確認等システムへの登録も遅延することになります。
その結果、ご本人がマイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続きを行っても、システムへの健康保険証利用登録が完了していないため、マイナンバーカードを健康保険証として利用できない状態になります。
ご自身のマイナンバーカードが健康保険証として利用できる状態にあるのかの確認は、以下の方法でご確認いただけます。
・スマホ等のマイナポータル(政府が運営する「わたしの情報」が検索できるオンラインシステム)上で、確認することができます。
さらに、
・医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、利用登録が正常に完了しているか否かを確認することができます。
なお、ご確認いただいた際に、マイナポータルでご自身の健康保険証の情報を確認できない、あるいは、健康保険証利用登録手続を行ったにもかかわらず正常に処理が完了しない場合には、当組合までご連絡をいただきますよう、よろしくお願いいたします。