健保からのお知らせ

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2021/12/27 令和4年1月1日に施行される健康保険法の改正について(お知らせ)

 

令和411日に健康保険法の改正が行われ、①傷病手当金の支給期間、②任意継続被保険者制度における資格喪失について、次のとおり変更になります。

 

①傷病手当金の支給期間が通算化されます。

支給開始日から16ヵ月とされている傷病手当金の支給期間については、出勤等により支給がなかった期間がある場合には、その分の期間を延長して支給を受けられ、支給日数の通算化を行います。例えば、治療のために長期間にわたって休暇を取りながら働く場合などは、働いた期間を除き、通算して16ヵ月間について傷病手当金の支給をうけることができるようになります。

詳細は、こちらをご覧ください。

 

②任意継続被保険者からの申出による資格喪失が可能になります。

任意継続被保険者の資格喪失事由に、「申出による資格喪失」が追加されます。

【これまでの資格喪失事由】

 ・任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき

 ・死亡したとき

 ・保険料を納付期日までに納付しなかったとき

 ・被用者保険、船員保険または後期高齢者医療の被保険者となったとき

【改正により追加される資格喪失事由】

 ・任意継続被保険者が資格喪失を申し出た場合、申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

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