健保からのお知らせ

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2021/09/08 マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

20213月から一部医療機関においてマイナンバーカードの健康保険証利用が可能となりました。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用し医療機関を受診される場合には、事前に下記の手続がすべて完了していることが必要です。

詳しい説明については、健保HP「健保のしくみ」→「保険証としてのマイナンバーカード利用」をご覧ください。

 

    マイナンバーカードの発行

各自治体から発送されているマイナンバーカード発行のお知らせをご確認の上、

発行のお手続をお願いいたします。

 

    会社へのマイナンバーの提出

マイナンバーは会社へ提出後、健保組合へ連携・登録されます。

登録されたマイナンバーを基に医療機関窓口でマイナンバーカードを用いて受診した際の本人確認(オンライン資格確認)がリアルタイムで行うことが可能となります。

従って、会社へのマイナンバーの提出は必須となり、未提出の場合、社内イントラより速やかにお手続きください。

 

    マイナポータルにて健康保険証利用の事前手続き

健康保険証としての利用に当たっては、事前にマイナポータルから健康保険証利用の申し込みをし、登録の必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

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